大阪・岸和田のアミ・インターナショナル 行政書士事務所 クーリング・オフ、国際法務、ペット法務はお任せ下さい。 | ||||||||||||||||||||
トップ>ペット法務/1.ペットトラブル 国内におけるペット飼育数は犬710.6万匹、猫894.6万匹(ペットフード工業会資料、2021年末時点の推計)と、両方合わせて1.605万匹の犬猫が我が国で暮らしています。これらのペットに関するトラブルに対処しているのは全国の行政書士です。行政書士はペットに関連して起こり得る紛争を未然に防ぐために法的知識を駆使して対処する予防法務と発生した紛争に関する和解契約書(示談書)の作成について相談に応じ、代理人として法的観点を考慮した書類を作成いたします。 ご近所間でのペットトラブルは多発しているようですが裁判で争うまでに至るケースはそれほど多くありません。その後の近隣関係も考慮して、なるべく当事者間で穏便に素早く解決する方が双方にとって望ましいからです。ペットトラブルの初期の段階で専門家に相談することで時間的・経済的に無駄な裁判を回避することもでき、法律的助言に基づいて解決を図ることにより将来起こり得る紛争を排除するためにも効果を発揮します。 本来トラブルは予防が大事です。たとえ当事者双方が完全に満足できる解決が得られなくても、第三者による法的知識を駆使したアドバイスにより双方納得いく(或いは我慢ができる)和解契約書を作成することができれば、その後の良好な近隣関係を維持する上で行政書士は皆様のお役にたつことができます。 万が一、裁判沙汰になった場合は弁護士法§72により行政書士は訴訟の勝敗等について主観的な判断に基づき依頼人にアドバイスをすることはできませんが、和解契約成立後にその内容に違反する事実が発生した場合は、和解契約書を証拠として訴訟に進み、勝訴判決を経て強制執行という道も開かれています。(和解契約書は裁判における強力な証拠になります) ペットトラブルについてはまずお近くの行政書士にご相談ください。 |
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