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トップ>国際法務/2.帰化 帰化とは外国籍の人が自分の国の国籍を喪失して『日本人になる』ことです。日本人と結婚している外国籍の人が日本国籍を取得することも帰化といいます。日本人と同じ権利と義務が発生します。 法務局に出向いて帰化申請をするのはご本人です(本人出頭主義)が、行政書士は必要書類の収集・作成等で帰化申請手続きのお手伝いをさせていただきます。 行政書士に依頼される場合、ご本人が法務局に出頭されるのは、「本申請」「面接」と帰化が許可された際の「帰化者の身分証明書の交付」の3回のみになります。 帰化の意思が固まったら必要書類を収集・作成するのに約1ヶ月、帰化を管轄法務局(又は支局)に申請してから面接に至るまで書類に不備がなければ約2〜3ヶ月、面接から法務省による正式な許可が下りるまでに約4〜6ヶ月位かかりますので、合計して必要期間は約1年とみておく必要があります。
住所要件:5年間継続して日本に住む必要あり、5年の間で、連続して約3ヶ月日本を離れるとか、合計して6ヶ月国外で生活などの中断があると「引き続き」住所を有したことになりません。不法入国の場合や正当な在留資格を持たずに住んだ場合も住所要件を満たしません。なお、申請後日本を出国する時は、出国前に法務局へ報告することが必要です。 「定着性」が問われるので、義務教育期間の子供を中華学校などのように日本の学校にやっていない場合は総合判断で許可されない可能性が大きい。なお、外国籍を維持しつつ日本で長期に滞在を希望する人は「永住者」の在留許可を取得することになりますが、そのための日本在留実績は10年です。在留実績5年で実質的永住権を取得しようとする外国人は圧倒的に「帰化」を選び日本国籍に変えています。 行為能力要件:日本では20歳以上が行為能力を有する成人とされていますが、国によっては21歳とか22歳をもって成人とするということもありますので、本国法によっても成人になっているという条件。但し、未成年者の場合は、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」となるので、この条件は問題になりません。(親と未成年の子供が同時に帰化許可申請をすることは可能) 素行要件:素行が善良とみなされる人とは、非行歴/前科がない、外国人登録法・出入国管理法・難民認定法などに違反したことがない、所得税・法人税に関する違反がない、許認可を必要とする営業を無免許でしたことがない、暴力団とかかわっている親族がいない人とされています。外国人の本籍国での無犯罪証明書又は良民証明書等の提出を要求されます。来日してからの素行でよく問題になるのは、道路交通法違反ですが、交通違反・交通事故に関する過去5年間の書類を提出しなければならないので自動車を運転する方は特に注意が必要です。 また帰化の申請後、許可されるまでの間(約1年間)の記録も要求されますので、申請後の運転には更に注意をしなければなりません。交通違反で罰金を受けたことがある場合には正直に申告してください。過去5年間で何度も罰金を受けたことがある人は素行要件で落とされる可能性もあります。過去5年間の罰金の回数・金額をどう判断するかは最終的には法務大臣(法務局の法務管)の裁量によります。事業経営者については適切な所得申告や納税義務を果たしているか(要するに脱税などしていないか)調査されます。(不法滞在をしたことがある人はまず在留特別許可をもらってから10年経過するまでは申請すべきでないでしょう) 帰化許可を申請するに際して不利と思われる事実でも嘘を言わず正直に申告する人の方が「素行が善良」とみなされます。隠していた事実が後に出てきたり嘘がばれたりした場合は、それだけで素行要件に引っ掛かり許可されない可能性を高める結果になります。 生計要件:ご自分の収入がなくても、同居している家族が扶養してくれている場合は、問題ありません。申請書に、預貯金の額や所有不動産、高価な動産を記入する欄はありますが、通常の生活が営める収入や財産があれば預貯金や不動産等の財産は必要ありません。また、過去に自己破産した人でも、特別永住の人はその後2−3年経過、特別永住の人以外はその後5−7年経過していれば、自己破産の事実だけで帰化許可の障害にはなりません。債務整理をした人の場合はその後3−5年経過していれば、障害にならないといわれています。借金があるという事実だけでは何の障害にもなりません。帰化後、生活保護を受ける必要がある状況にあると許可されません。 重国籍防止要件:日本は、国籍単一の原則から重国籍を認めていませんので、帰化申請が許可され、日本国籍を取得したときには、元の国籍を喪失又は離脱することが条件です。国により日本のように血統主義で国籍を定めるところもあれば、欧米のように出生地主義をとるところもあり、重国籍が発生しますが、帰化の許可を得る前提として自国の国籍喪失/離脱を条件とするものです。但し、ブラジルのように国が自国民の国籍離脱を認めていないような場合は重国籍のまま特別に帰化許可されますが、その場合(形式的に)ブラジル国籍を放棄するという「国籍離脱宣誓書」を提出させているようです。 憲法遵守要件:政府を暴力で破壊することを企てるとか、不法団体を結成・不法団体に加入するなど日本にとって危険人物となるような恐れがあれば、帰化は許可されません。 日本語要件:日本語の読み書き・理解・会話能力があること。国籍法上の規定はありませんが、日本人になる以上当然のこととして要求されます。目安としてだいたい小学校2−3年生ぐらいの日本語能力水準が必要とされます。自筆帰化動機書及び面接において判断されます。 法務省帰化許可申請のページへ
(日本人の配偶者や子どもなどには要件が緩和されています)
法務局での面接:帰化申請後約2〜3ヶ月で法務局の担当官から面接に来るよう指定された日時が連絡来ます。どうしても指定日時が都合悪い場合は、その旨を伝えれば、別の日時を指定してくれます。 面接においては、主に提出した帰化申請書の内容について質問されるのと同時に、日本語をどの程度理解しているか読み書き・会話力がチェックされます。提出書類が非常に多いので虚偽の申述をすると必ずばれますし、虚偽の程度により国籍法§5TBの素行要件を充たさないと判断されれば、申請を取り下げるよう忠告されます。 素行要件にひっかかると、書類の不備を訂正するのとは違った困難が待ち受けていますので、真に帰化を希望される方は面接でうそをつかないことが絶対条件です。書類の不備又は在留期間不足等は時間をかけて訂正することができます。 今現在、帰化申請の要件を満たしていない場合、申請要件を満たすまで待つという選択肢があります。帰化申請は現時点で難しい場合であっても、永住者の在留資格を申請できるというようなケースも考えられます。 *帰化申請の相談及び面接に行政書士の同席が許可されている都道府県は東京都・大阪府を含め19都道府県です。(和歌山県は認められていない) 特別永住者:在日外国人の方の中でも、終戦前から日本に居住している朝鮮半島・台湾出身の方でサンフランシスコ平和条約(1952年)の発効によって日本国籍を失った後も引き続き日本に在留している外国人の方とその子孫の方々のことを特別永住者といい、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」ではなく「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」によって定義されています。特別永住者の方には帰化申請の際の動機書の提出が免除されています。 父又は母に認知された子の国籍取得(国籍法§3T) 国籍法改正前には、父母が結婚していないため国籍を取得できなかった子も、法改正後は日本国籍を取得できることになった。平成21年1月1日より平成23年12月31日までに(地方)法務局又は日本大使館/領事館に届け出れば日本国籍を取得できる。日本国籍は届出の時に取得する。(出生時に遡って取得するのではない) 日本国籍取得の要件 (a) 父又は母に認知されていること (b) 届出の時20歳未満であること (c) 過去に日本国民であったことがないこと (d) 出生した時に認知をした父又は母が日本国民であったこと (e) 認知をした父又は母が現に(死亡している場合には死亡した時に)日本国民であること 法務省発表の帰化統計
許可後の手続 在留カード(又は外国人登録証明書)を返納する(日本国籍になったのですから当然。許可後14日以内) 帰化届を市区町村戸籍課に提出する(許可後1ヶ月以内、帰化許可の際に法務局で出される「帰化者の身分証明書」を添付する) 帰化届提出後10日ほどで、新戸籍編成の戸籍謄本が入手できます(住民票に関する手続は不要) 日常生活上必要な手続として、自動車運転免許証や営業許可証などの本籍地・氏名変更、日本のパスポート、 クレジットカード、保険証、年金手帳、母子手帳など 国際法務/// |
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