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トップ>建設業許可 全国の建設業許可登録業者は約51万件、そのうち約4万件が大阪府内の業者です。当事務所は大阪府内の建設業に関わる手続き(書類作成・提出代行)を承ります。許可要件を満たしているかどうか確認しお打ち合わせの上、手続きを行います。お客さまは時間や手間をかけずに許可申請や届出ができます。
<目次> (1)建設業許可制度 (2)許可の分類(知事許可と大臣許可) (3)許可の分類(一般建設業と特定建設業) (4)建設業の種類 (5)一般建設業許可の要件 (6)特定建設業許可の要件 (7)申請書類及び添付書類 (8)建設業許可申請のスケジュール (9)決算変更届 (10)建設業許可更新手続 (11)業種追加申請 (12)経営事項審査申請 (13)住宅瑕疵担保履行法に基づく届出 (14)申請の費用 (15)関係法令 (1)建設業許可制度 建設業を営もうとする者は、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。 (無許可営業に対する罰則は建設業法§47により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、悪質であれば懲役と罰金が併科される)「許可」は工事請負契約を締結するための資格ですので、「請負契約」に該当しない工事には許可は必要ありませんし、軽微な建設工事のみを請負う場合も、許可は必要とされません。 「軽微な建設工事」(建設業法施行令§1-2T)の定義 (a) 工事一件の請負代金が500万円未満(消費税を含む、元請工事・下請工事を問わず。但し、建築一式工事を除く) (b) 建築一式工事における請負代金が1,500万円未満(消費税を含む) (c) 建築一式工事において、金額に関係なく、延べ面積が150u未満の木造住宅の工事で、1/2以上居住用に使用する場合 上記のいずれかに該当するものであれば「軽微な建設工事」とみなされ建設業許可は必要とされませんが、(a) (b) (c) 以上の規模の工事をしようとする場合は、建設業の許可を受ける必要があります。 但し、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けなければなりません。 (2)許可の分類(知事許可と大臣許可)−事務所を置く場所が関係する (a) 1つの都道府県の区域内にのみ営業所(本店・支店)を設けて営業する場合 → 都道府県知事許可(1つの都道府県にしか事務所がなく、他府県の工事現場で仕事をする場合でも知事免許でよい。大阪府知事許可の建設業者であっても、建設工事の施工は全国どこでも行えます) 大阪府知事許可の申請先:大阪府住宅まちづくり部・建築振興課(電話 06‐6941-0351) (b) 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合(本店・支店が2つ以上の県にある場合、本店のある都道府県外に営業所をおく場合)→ 国土交通大臣許可 申請先:近畿地方整備局・建政部・建設産業課・建設業係(電話 06‐6942-1141) (c) 大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分けされるのであり、営業し得る区域又は建設工事を施工し得る区域には何ら制限はありません。 「営業所」の定義 *本店又は支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所(を含む) *他の営業所に対し指導・監督を行う等建設業に関わる営業に実質的に関与する事務所 *請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に関わる実体的な行為を行う事務所 *但し、単に登記上本店とされているだけで、実際は建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店・営業所、施工だけする営業所は「営業所」に該当しません。 「複数工事業許可」の場合 例えば大工工事業と電気工事業について知事許可を受けて建設業を営んでいる者が電気工事業についてのみ他の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には、大工工事業についても大臣許可を受けなければなりません。(一部を知事許可、一部を大臣許可とすることはできません) (具体例) 本店・支店等、全ての営業所が大阪府内にある場合・・・大阪府知事許可 本店が大阪府にあり、支店が和歌山県にある場合・・・国土交通大臣許可 (注)大阪本店では「土木工事業」と「電気工事業」を行い、和歌山支店では「電気工事業」のみを行おうとする場合、「土木工事業」については大阪府内のみの店舗となりますが、「電気工事業」については複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業を行おうとするので、大臣の許可を受けなければならないことになります。 (3)許可の分類(一般建設業と特定建設業)−請負う金額・規模が関係する (a) 一般建設業許可 =「軽微な建設工事」だけを行う場合を除いて、元請・下請を問わず建設業を営む者は一般建設業許可を取得する必要があります。 (b) 特定建設業許可 = 発注者から直接請け負う1件の元請工事について、3,000万円以上の大規模工事を下請に発注する場合(建築一式工事では4,500万円以上)は、一般建設業許可ではなく、特定建設業許可を取得しなければなりません。 (c) どちらの許可も建設工事の発注者から直接請負う請負金額には制限がありませんが、特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請負った1件の建設工事について、下請代金の額が3,000万円以上(建築一式工事では4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工することはできません。 (4)建設業の種類(28の業種) 建設業法上の許可は、2つの一式工事と26の専門工事からなっています。
建設業の許可は、業種ごとに許可を取る必要があり、例えば大工工事と電気工事をやる場合は、原則として2種類の許可が必要です。全国の登録建設業者の約半数は複数業種の許可を受けています。 平成22年3月末時点の全国の建設業許可業者数の上位3業種統計(複数許可を含む)
(5)一般建設業許可の要件 ※下記6点を満たしている必要があります。 (a) 経営業務の管理責任者がいること(建設業法§7T) (b) 専任技術者がいること(建設業法§7U) (c) 財産的基礎・金銭的信用を有すること(建設業法§7W) (d) 建設業の営業を行う事務所を有すること(建設業法§3) (e) 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をしない者であること。(建設業法§7V) (f) 法人の役員、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが欠格要件等に該当しないこと。(建設業法§8) (a) 経営経験を有すること=経営業務の管理責任者(経管)がいること 経管とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が許可を受けようとする工事業種で5年以上(他業種では7年以上)ある者のことを指します。申請者が法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、下記のいずれかに該当していることが必要になります。 (a-1) 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営(事業主)経験を有すること。 (a-2) 許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有すること。 (a-3) 許可を受けようとする業種に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上常勤取締役/執行役員として当該業種の経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上経営業務を補佐していた経験を有すること(建設業施工会社の部長、個人事業主の番頭など)。 (b) 技術能力を有すること=専任技術者がいること 専任技術者とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。営業所ごとに必ず1人の専任技術者を置く必要があります。経管が専任技術者を兼任することはできます。 専任技術者とは、(b-1)〜(b-3)のいずれかの要件を満たす技術者のことをいいます。 (b-1) 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者(国家資格には、資格取得後に実務経験を要するものもあります) (b-2) 高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又は大学卒の場合3年)以上の実務経験を有する者 (b-3) 学歴に関係なく、許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者 (b-4) 特定建設業の許可を申請する場合は、施工管理技士1級等の1級の免状を有する者、又はこれに類する者 (c) (請負契約の担保として)財産的基礎・金銭的信用を有すること 建設業許可申請時点において、(c-1)〜(c-3)の3点のいずれか一つの要件を満たしていることが必要です。 『財産的基礎』 (c-1) 一般建設業の許可を申請する場合、直前の決算において、自己資本額(総資産−総負債の額)が500万円以上であること。 『金銭的信用』 (c-2) 申請人名義の金融機関の預金残高証明書、所有物件の評価証明書などで、500万円以上の資金調達能力を証明できること。 (c-3) (更新の場合)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。 (d) 単独の事務所を有すること 営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。(自宅の一室でもいいが、ペーパーカンパニーでは許可されない) (e) 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をしない者であること (f) 欠格要件等に該当しないこと 下記に該当する場合は、許可を受けることができません。 (f-1) 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合 (f-2) 申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合 *成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者 *禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間(原則5年)を経過していない者 *請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者 *暴力団の構成員である者 (6)特定建設業許可の要件 一般建設業に比べて (b)専任技術者と(c)財産的基礎について要件が厳しくなっています。 (b) (c)以外は(5)一般建設業許可と同じ。 (b) 専任技術者がいること 建設業を行うすべての営業所に、次のいずれかの要件を満たす専任の技術者を置くこと。 (b-1) 指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)については、施工管理技士などの1級資格者、又はこれに類する者 (b-2) それ以外の業種については、1級の施工管理技師等又は、一般建設業の専任技術者しかなれない者のうち指導監督的実務経験(発注者から直接請負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者 (c) 財産的基礎・金銭的信用があること 原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当すること。 (請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎が必要とされます) (c-1) 欠損の額が資本金の額の20%以内 (c-2) 流動比率75%以上 (c-3) 資本金の額2,000万円以上且つ自己資本の額4,000万円以上 (7)申請書類及び添付書類 建設業許可申請を行う場合、1.許可申請書と2.添付書類を提出する必要があります。大阪府の場合、提出書類は2部必要です。大阪府で一般建設業の新規申請を法人で行う場合、以下の書類を提出します。
(8)建設業許可申請のスケジュール 要件のチェック 必要書類の収集 申請書類等の作成 申請書を窓口に提出−窓口受理 審査 許可 <許可が下りるまでの期間> 大阪府知事許可(新規・業種追加)の場合、標準処理期間は30日ですが、実際には約3週間で許可が下ります。大臣許可は申請から約3ヶ月程度かかります。大臣許可の場合、複数の都道府県に渡って営業所が存在するため、許可に関する書類の準備も営業所の数だけ準備する必要があり、知事許可と比べて手続きが煩雑であるので、手間がかかるのが一般的です。 <申請先> 大阪府における申請の窓口は府咲洲庁舎1階住宅まちづくり部・建築振興課・建設業許可グループ(電話06-6210-9735)。 (9)決算変更届 建設業を営む事業所は、毎会計年度終了後4ケ月以内にその年度における会計状況を届け出ることとされています。この毎年の決算変更の届出を怠ると、5年ごとの建設業許可の更新が受けられなくなります。作成する書類の量が多く、毎年定期に決算変更届を提出するのは、大変な作業ですが建設業者の義務であり更新の前提要件ですので建設業許可を維持する上で非常に重要なことです。決算変更届の届出を意図的に長期に渡って怠っている場合、6ケ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる場合があります。過去5年分の決算変更届が毎年提出されていなければ、更新ができず、許可が失効してしまいます。その場合は、また1から新規に許可を取り直すことになってしまいます。 (10)建設業許可更新手続 建設業許可の有効期限は5年ですので、引き続き建設業を営むためには更新手続きが必要になります。更新申請は、当該許可の有効期限の3ケ月前から手続きを開始することができ、30日前までに更新申請手続きを完了しなければなりません。当該期限の末尾が日曜日等であっても、その日をもって満了してしまいますから注意が必要です。申請が遅れると更新ではなく、新規扱いとなってしまいます。更新手続きの前提として5年前の申請以降、商号、会社名、資本金、役員、営業所、経営業務の管理責任者、専任技術者等について変更の有無を確認し、変更があれば変更の内容について知事に変更届けを提出しているかどうかを確認する必要があります。経管や専任技術者の常勤性の裏付け資料も整えておく必要があります。又、5年前の申請以降毎年の決算終了後4ケ月以内に決算変更届の提出が義務付けられていますので、手続きが完了しているかを確認してください。これらの前提手続きができていなければ更新申請はできません。必要書類の収集や申請書類の作成など早めの準備が大切です。 (11)業種追加申請 業種追加とは、一般建設業の許可を受けている事業者が他の業種の一般建設業許可を取得すること、特定建設業の許可を受けている事業者が他の業種の特定建設業許可を取得することをいいます。一般建設業許可のみを持っている事業者が、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、又は特定建設業許可のみを持っている事業者が、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、同一許可区分内での「業種追加」ではないので「新規申請」となり、新規申請の手数料がかかります。 (12)経営事項審査申請(建設業法第四章の二:§27-23〜§27-36) 官公庁の建設工事入札に参加し、公共事業を直接請負いたい経営者の方は、ただ建設業許可を持っているだけではなく、その経営に関する客観的事項について経営事項審査(経審)を受けることが義務付けられています。経審とは、建築業法第四章の二に規定された、「経営状況分析」と「経営規模等の評価」からなり、官公庁が技術者の技量や質・財務基盤・工事実績など複数の審査対象項目に関して一定基準を充たしているか、工事を発注する業者を客観的に判断するため企業に評点を付ける制度です。「経営規模等の評価」には経営規模のほか、技術的能力その他建設業法施行規則§18-3Tに明記された事項で評価されます。建設業者は公共工事の受注を希望する国や地方公共団体などに、指名競争入札等資格審査申請(「指名願い」)を提出することで業者登録してもらいますが、経審の評点を基に、一定の独自評価を加味して国や地公団などは建設業者を「S・A・B・C・D」のランク付けを行い、そのランクによって受注できる工事の範囲や発注金額を決めています。ランクが高いほど、大きな請負金額の工事が受注できる可能性があるといえます。 <経営規模等の評価項目>
<経営事項審査項目> 具体的に以下の項目について総合的に評価されます。(建設業法施行規則§21-3)
<経営事項審査の流れ> 決算変更届けの提出 経営状況分析申請(大臣登録の経営状況分析機関にて) 経営状況分析結果通知書の受取り 経営事項審査(予約制) 経営規模等評価結果・総合評定値通知書の受取り 公共工事入札 建設業者は、決算終了後早い時期に建設業許可の変更届(決算報告)をおこないます。 次に登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請します。 問題がなければ1週間〜10日程度で、登録経営状況分析機関は、経営状況分析(Y)の結果を通知します。 建設業者は、許可行政庁(各府県庁等)に(1)経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)のみを申請するか、(2)経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)の申請に併せて総合評定値(P)の請求をします。この場合、登録経営分析機関による経営状況分析(Y)の結果を添付します。 許可行政庁(各府県庁等)は、上記(1)の場合は、経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)の結果を通知し、上記(2)の場合は、経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。 ※経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書は、通知書に記載された審査基準日から数えて1年7ケ月で有効期間が切れますので、有効期限までに新たな結果通知書を得ておかなければなりません。 <経営状況分析申請>(建設業法§27-26〜§27-29) 経営状況分析申請とは、経営事項審査項目の1つである「経営規模の評点」に関する専門的な財務諸表の分析を国交大臣登録の「登録経営状況分析機関」に申請することです。必要書類をそろえて提出し、問題がなければ1週間〜10日程度で結果が通知されます。経営事項審査を受けるにはいくつか面倒な手続きがあり、滞りなく手続きを進めるためには専門家に依頼されることをお勧めします。平成22年9月末現在国交省に登録された経営状況分析機関は以下11件となっています。
(13)住宅瑕疵担保履行法に基づく届出 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(瑕疵担保履行法)に基づき、新築住宅を引渡した建設業者及び宅地建物取引業者は、年2回の基準日(3月31日&9月30日)ごとに資力確保措置の状況について届出を行わなければならないことになりました。本法に基づく第1回目の届出は、平成21年10月1日から平成22年3月31日までに新築住宅の引き渡しを行った建設業者に対しては、平成22年4月1日〜21日の間に義務付けられた分です。第2回目は平成22年4月1日から9月30日までに新築住宅の引き渡しを行った建設業者に対しする、平成22年10月1日〜21日の間の届出です。新築一戸建て、建売住宅の建設を行っている建設業者など(建築一式工事、大工工事)が該当します。提出期間が3週間しかありませんので注意が必要です。 <対象となる建設業者> 建築一式工事、大工工事業の許可を受けた建設業者が新築住宅の建設工事を請け負う場合が主な対象ですが、それ以外の業種の許可を受けた建設業者が、新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分を施工する場合も対象です。但し、宅建業者が発注者となり、建設業者から新築住宅の引き渡しを受ける場合、建設業者は保険加入又は保証金の供託を行う必要はありません。 <保険加入又は保証金の供託状況の届出> 年2回の基準日(3月31日&9月30日)ごとに、保険加入や保証金の供託の状況について、基準日から3週間以内(4月1日〜21日、10月1日〜21日)に許可行政庁への届出が必要です。この手続きは、新築住宅を引渡した建設業者が、保険加入や保証金の供託を適正に行っていることを許可行政庁において確認するためのものです。届出を行わなかったり、資力確保を行っていない場合は以下の罰則が科せられます。
<届出先> 許可又は免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に対して届出を行います。 (14)申請の費用 申請時の許可手数料(大臣許可・新規の場合は登録免許税:建設業法§10)
<当事務所報酬表>
(15)関係法令 1.建設業法 2.建設業法施行令 3.建設業法施行規則 4.住宅瑕疵担保履行法 このページのトップへ |
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