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トップ>国際法務/1.在留許可 外国人が日本に入国するには基本的に旅券(パスポート)と査証(ビザ)が必要です。例外的に、相互に査証免除を認めている国(例えば韓国・台湾・香港)の国民については、査証は必要ありません。入国後日本に滞在するには在留資格(status of residence)が必要になります。査証が必要な国から来日する場合、在外公館にビザを申請すると、短期滞在の在留資格を付与してくれます(最長90日)。 査証相互免除国の外国人が、観光等で来日する場合には、日本入国時に「短期滞在」の在留資格が付与されます(期間は、90日/30日/15日の3種類)。査証は外務主管庁の管轄ですが、在留資格は法務主管庁である入国管理庁が許可権限を有しています。 在留資格とは、外国人が本邦在留中に行うことのできる活動の範囲・在留期間を規定したもので、入管法の別表に合計27種類が細かく分類され、それぞれに許容される活動内容・該当要件が規定されており、入管法施行規則の別表第二にはそれぞれの在留資格に付与される在留期間が記載されています。 在留資格を取得するには、外国人本人の活動の経歴(業務歴や学歴など)、資格、受入先(就職先企業など)の事業内容その他の実態、配偶者等の様々な要件が必要になります。 新たに日本に入国して活動を行いたい人は「在留資格認定証明書」(COE)を発給してもらい日本入国手続を行います。日本滞在中に、在留状況や周囲の事情の変化などにより在留資格の有効期限を延長しようとするときは「在留期間の更新許可申請」、取得している在留資格とは異なった活動を行おうとする場合は新たに他の在留資格を取得する「在留資格の変更許可申請」が必要となります。 入管法改正に伴い2012年7月より新在留管理制度が施行され、昭和27年から60年間続いた外国人登録制度が廃止されました。これにより、合法的に3ヶ月以上滞在する外国人(中長期在留者)には従来の外国人登録証明書(Alien Resistration card)に代わり、「在留カード= Resident card」が交付されます。市町村で発行していた外国人登録証明書は廃止され、代わりに日本入国の際の国際空港で、入国管理局より「在留カード」を受け取ることになります。(短期滞在など3ケ月以内の在留資格には交付されない)また、外国人登録証明書の廃止に伴い、市町村で住民登録を行う義務が発生します。これにより、外国人にも住民票が発行されます。また国民健康保険加入も原則義務付けられました。 日本で収入・報酬を得る活動をするには、 後述する在留資格(1)〜(19)(25)については、許可された在留資格に関わる活動においてのみ認められているので、例えば教育・研究の資格で会社を経営して報酬を得ることはできません。 また在留資格(20)〜(24)はもともと経済活動をするという前提の資格ではないので、例えば留学の資格で滞在している者は一切の報酬を得る活動に従事することはできません。但し、既に取得済みの(1)〜(25)の資格を変更することなく、条件付きで報酬を得る活動もできるように「資格外活動許可(Permission to engage in a non-authorized activity)申請」をすることもできます。 在留外国人が行うことができる就労活動を証明した文書を「就労資格証明書(Certificate of qualification to work)」といいますが、この証明書を提示することにより、外国人の就職活動がスムーズに行うことができ、雇用主も安心して当該外国人を雇うことができることになります。 在留外国人が、外国籍を維持しつつ、日本に永続的に居住することを希望する場合は「永住許可申請」の手続きが必要になります。永住許可は一度下りると、その後は更新手続は不要となります。「再入国許可申請」については、2012年7月以降、在留カードの有効期間内であれば、出国後1年以内に再入国できる「みなし再入国許可」制度(入管法§26-2)が施行されたので、以前のように再入国許可申請の必要がなくなりました。 在留資格は、外国人本人が外国にある日本領事館又は日本の入国管理局に申請しますが、入管法施行規則§6-2, §19〜§25により、弁護士・行政書士は外国人の法定代理人としてこれらすべての代理申請を行うことができますので、外国人の在留資格の取得・変更手続き、国際結婚に伴う在留資格の変更等に関するご依頼については当事務所で誠心誠意対応させていただきます。 (1〜5=活動資格、6=居住資格)
在留資格認定証明書(COE)交付申請(入管法§7-2): 原則として、日本国外にいる外国人を呼び寄せるときに必要な証明書です。入国管理局に在留資格認定証明書交付を申請する際は、認定を受けようとする在留資格に該当することを証明する書類(挙証書類)を添えて提出します。 入管法施行規則に定められている基準を満たしていることを申請者自ら証明して、入国管理局が当該外国人の日本での在留資格での活動を公に認めた場合に証明書が交付されます。 招聘人本人が書類をそろえて申請したのに許可されなかったという例がよくきかれますが、入国管理局による許可の基準は入管法施行規則とか告示に規定されているので、求められている基準に合致しない申請書類を提出してもいつまでたっても許可は下りません。 通常、書類に不備がなければ申請から証明書交付まで2〜3ヶ月かかります。認定証明書が交付されたら、海外の当該外国人に送っていただき、その外国人が海外の日本公館(大使館・領事館)に出向いて在留資格認定証明書を提示して日本への入国ビザの申請をします。 在留資格認定証明書があると入国ビザは概ね3〜4日で発給されます。「在留資格認定証明書」の有効期間は3ヶ月で、日本上陸地における入国審査の際に回収されます。 在留期間更新許可申請(入管法§21): 従前の在留資格のままで、在留期間(最長は原則5年)の延長を希望する場合に必要な申請です。更新許可申請は期間満了2ヶ月前から可能ですので、なるべく早く申請する必要があります。なお「短期滞在」の在留資格の場合、入院しているなどのやむを得ない事情がない限り更新は許可されません。 在留資格変更許可申請(入管法§20): 従前の在留資格から他の資格での在留を希望する場合に必要な申請です。典型例は「留学」から「技術・人文知識・国際業務」です。変更申請には合理的な理由が必要であり、資格によっては変更が認められない場合があります。「短期滞在」からの変更は原則として認められませんが、国際結婚の場合のみ「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更できる場合があります。 資格外活動許可申請(入管法§19U): 入管法別表第一に定められている(1)〜(25)の25種類の在留資格は日本で行うことができる活動が定められています。それ以外の収入・報酬を受ける活動をするには、予め法務大臣の許可を受ける必要があります。「在留資格変更許可申請」を得て活動内容を全面的に変更するのではなく、当初の在留目的を阻害しない範囲で、収入・報酬を得る活動を行おうとする場合は「資格外活動許可(Permission to engage in a non-authorized activity)申請」をすることになります。通常、特定の企業等に限った内容・場所での許可となりますが、「留学」「研修」の資格をもった外国人については、活動時間・活動場所の制限等はありますが、包括的な許可を受けることもできます。「家族滞在」の在留資格の外国人も制限付きで包括的許可を受けることができます。 就労資格証明書交付申請(入管法§19-2): 在留外国人の申請により、その者が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書を「就労資格証明書」といいます。この証明書を提示することで、雇用主は安心して当該外国人を雇うことができ、外国人も就職活動をスムーズに行うことができます。但し、「就労資格証明書(Certificate of qualification to work)」がないからといって雇用差別を行うことは、入管法で禁じられています。なお、同一の職種(活動)で他の会社へ転職する場合、新たな会社については入管の審査を受けていませんので、就労資格証明書交付申請を行っておくと、在留期間更新許可申請のときに審査がスムースに進みやすいといわれています。
(1) 外交(Diplomat):外交使節団等及びその家族に付与される在留資格。 (2) 公用(Official):外国政府/国際機関の公務に従事する者及びその家族に付与される在留資格。在留期間最長5年。 (3) 教授(Professor):大学等の機関において研究/研究の指導/教育活動に従事する者に付与される在留資格。在留期間最長5年。 (4)芸術(Artist):有償で芸術上の活動を行う者に付与される在留資格。在留期間最長5年。 (5) 宗教(Religious Activities):布教等の宗教上の活動を行う宗教者に付与される在留資格。在留期間最長5年。 (6) 報道(Journalist):取材等の報道上の活動に従事する者に付与される在留資格。在留期間最長5年。 (7) 高度専門職(Highly Skilled Professional) 2015年4月に正式にできた在留資格です。「技術・人文・国際」 「経営・管理」 「研究」 等の在留資格を持つ在日外国人の中で、高度学術・研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動などに従事し、所定の基準により、合計70点以上に該当する場合は、この資格を申請できます。この資格で在留すると種々の特典があり、在留期間は最初から5年、永住権取得要件は(10年から)5年に緩和されます。最初は高度専門職一号ですが、3年経過すると申請により二号に変更されます。高度専門職二号になると、在留期間は無期限となり、実質的に永住権を得たと同様の効果が発生します。両親を自由に呼び寄せることもできるし、お手伝いさんを本国から呼ぶこともできるようになります。この種の高度人材外国人は、他の国においても永住権取得要件が緩和されており、わが国の発展のため、日本も積極的に受入促進を図ることにしたものです。この資格の外国人は、2020年6月時点で約24,000人、政府目標は2022年末4万人。 (8) 投資・経営(Investor / Business Manager):日本で登記された日本法人の経営者又は経営管理者に付与される在留資格。在留期間最長5年。事業の規模として、2名以上の常勤者(日本人又は就労可能な資格を有する外国人)を雇用すること、経営者又は経営管理者の経歴として、3年以上の会社管理職経験があることなど、一定の要件を満たす必要があります。在留資格を取得しようとする本人が500万円以上の出資をする場合は常勤者雇用の要件が緩和されます。新規開業の場合は、経営の安定性・継続性を判断するため事業計画の妥当性が審査されます。3ヶ月以内の短期間賃貸スペース等を利用して申請すると、事業の継続的運営と看做されず許可されません。人文知識・国際業務の在留資格で貿易などの専門業に携わる年数・実績を重ねてから新規に会社を設立して在留資格を変更するケースもありますが、就労資格の中では最も厳しい要件の資格です。また、在留資格の期間更新の時点で安定性や継続性がないと判断されると、更新は難しくなります。 (9) 法律・会計業務(Legal/Accounting Services):弁護士、 (外国)公認会計士、税理士、弁理士等に付与される在留資格。在留期間最長5年。 (10) 医療(Medical Services):医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師等に付与される在留資格。在留期間最長5年。 (11) 研究(Researcher):原則、修士以上の研究者に付与される在留資格。在留期間最長5年。(継続的雇用契約など必要) (12) 教育(Instructor):本国において教育に係る免許を有している者又は外国語の教師等に付与される在留資格。在留期間最長5年。日本の高校・中学などで教える教師に与えられるが、英会話スクールの教師や会社の社内研修講師をする場合は 「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格になります。 (13) 技術・人文知識・国際業務(Engineer, Specialist in Humanities / International Services):原則として大学を卒業している、高学歴者に付与される広範囲の在留資格。コンピューター・プログラマーなど情報処理技術者をはじめ、人文知識業務(営業・販売・経理・会計等)や、国際業務(翻訳・通訳・語学指導・海外取引業務・広報宣伝・デザイン・商品開発等)などに従事する広範囲の職種が該当する。文科系の事務職は原則3年以上の実務経験が要求される。待遇面では日本人と同等額以上の報酬(約20万円)が必要。在留期間最長5年。 (14) 企業内転勤(Intra-company Transferee): 外国の事業所から日本国内の事業所に転勤し 「技術・人文知識・国際業務」 の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人被雇用者で、日本での担当業務と同様の内容の勤務実績が在留資格申請の直前1年間以上あること、日本人と同等以上の報酬月額など待遇面でも一定の要件を満たす者に付与される在留資格。在留期間最長5年。日本法人の経営者又は経営管理者はこの在留資格を取得することはできず、(7) 投資・経営の在留資格が必要になります。 (15) 興行(Entertainer):演劇等の興行に係る活動に従事する者に付与される在留資格。在留期間最長1年。日本側受け入れ機関の過去5年間の違法行為・犯罪行為などが調べられるので、受け入れ側がしっかりしたところでなければなりません。 (16) 技能(Skilled Labor):調理師(コック)、建築技師、動物の調教師、パイロット、スポーツ選手の指導技能者、ソムリエ、その他宝石・貴金属・毛皮の加工職人など特殊な分野の外国人熟練技能者で、一定の経歴があり、待遇面で日本人と同等額以上の報酬(18〜20万円)を受ける者に付与される在留資格。在留期間最長3年。「入管法§7TAの基準を定める省令」に定める9種類の業務に限定されていますので、タイ式マッサージ師などはこの「技能」に該当せず、在留ビザは取得できません。(継続的雇用契約など必要)また、「技能」の在留資格を持つコックが別の中華料理店に転職する場合、入管は前の職場(中華料理店)で働くことを前提に許可をしているので、新しい店が「技能」の在留資格を認めるに足る条件を満たしているかとか、雇用契約の内容等が不明なので、転職した時点で「就労資格証明書」の交付を申請する必要があります。この申請をしておくと、在留期間更新許可申請のときに審査が容易に進みます。 (17) 技能実習(Technical Internship):我が国で開発された技能・技術・知識の開発途上国等への移転等を目的とする在留資格で、報酬を得ることができます。1号、2号、3号の三種類あり、1号技能実習(1年又は6ケ月)終了後技能検定基礎2級等の検定試験に合格すると2号技能実習に移行し、その後、3号技能実習に移行すると、合計で最長5年の在留期間が認められます。1号技能実習と認められるためには原則として活動期間全体の1/6以上を講習(講習による知識習得活動)の時間に充てる等の条件があり、実質的に低賃金労働者として外国人を雇用しようとする雇用者による脱法行為を防ぐため「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」が発表されています。2号技能実習は、1号技能実習活動に従事し、技能等を修得した者が、雇用契約に基づき習得した技能等を要する業務に従事するものです。1号・2号・3号共にそれぞれ「イ」(企業単独型)「ロ」(団体監理型)に分類されています。「イ」は海外にある合弁企業等事業上の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動、「ロ」は商工会等の管理を目的としない団体の責任及び監理の下で行う活動。なお技能実習生は、受入れ企業との雇用関係が成立する労働者となりますので、労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金法・労働者災害補償保険法・雇用保険法等の労働関係法令が適用されます。(なお1・2号を終了した技能実習生は、その後の新しい在留資格「特定技能」に自動的に移動できるので、3号技能実習に進む実益はなりました) (18) 介護(Caretaker):2017年9月施行の新しい在留資格。原則2年以上、認定専門学校・短大などで介護の勉強をして、介護福祉士の国家試験に合格した者に付与される。在留期間最長5年。 (19) 特定技能(Specified Skilled Worker) 2019年4月施行の新しい在留資格。我が国の労働力不足の分野に集中的に労働力を補充する目的で創設された。1号は比較的簡単な仕事で、最長5年間就労可能、但し、家族帯同は認めない。2号は熟練した技能を要求される仕事で、5年以上無制限に就労可能、しかも、家族帯同を認める。1号の認められる作業分野は建設、農業、飲食料品製造、素材加工、造船、宿泊、介護、外食など合計14業種に限られる。基本的には技能実習2号を終了した在留3年経験者が、同じ業種に無試験で特定技能1号に移行できる。技能実習では基本的に転職が認められなかったが、特定技能では転職は自由。条件のいい職場に移動することが可能。介護・外食は技能実習生の受け入れをしていなかった業種なので、技能試験と日本語能力試験(N4)に合格する必要がある。特定技能1号で5年間就労実績がある者は、基本的に特定技能2号に移ることができ、本人が望むなら永住することもできる。2021年3月時点で22,500人(内、Vietnam人63%)、政府目標は2023年末までに約30万人。 (20) 文化活動(Cultural Activities):無報酬で学術上/芸術上の活動に従事する者又は日本特有の文化/技芸について専門的な研究を行う者若しくは専門家の指導を受けてこれを修得しようとする者に付与される在留資格。在留期間最長1年。この資格で、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することは一切できません。 (21) 短期滞在(Temporary Visitor):一般的には観光のための在留資格で、在外公館にビザを申請すると、この在留資格を付与してくれます。(俗にいう「観光ビザ」、但し、在留カードは交付されない) 滞在期間は90日/30日/15日の3種類。査証相互免除国(例えば韓国・台湾・香港)の外国人が、短期滞在で来日する場合には、在外公館にビザを申請する必要がないので、日本入国時に「短期滞在」の在留資格が付与されます。 この資格で、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することはできません。「資格外活動許可」を申請しても認められません。但し、視察や会議、市場調査、宣伝などの活動は可能です。従って、駐在員事務所で、短期的に市場調査、宣伝活動を行い、給与は本国本社で受けるのであれば、この在留資格で来日しても構いません。 又、日本法人の代表取締役も、日本に居住しないのであれば、この在留資格で一時的に来日して、日本法人の現場担当者と会議を行ったり、指示・監督を行うことも可能です。但し、この在留資格では、原則的に日本の銀行で口座を開設することもできませんし、個人名義で携帯電話を購入することもできません。印鑑登録もできません。在留期間を更新することも、この資格から他の資格へ変更することも原則としてできません。収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することは一切できません。従来、短期滞在で頻繁に来日しながら不法就労する外国人がいましたが、新在留管理制度により在留カードを持たない外国人を雇用するとすぐに不法就労がばれてしまい、本人も雇用主も両者罰せられます(入管法§70T/§73-2:3年以下の懲役/ 300万円以下の罰金)。但し、短期滞在資格でも、報酬の性格を有しない賞金や謝礼等の金員の受領は許されます。 (22) 留学(Student):日本の大学・高等学校・各種学校等で教育を受ける者、日本語教育機関で日本語の教育を受ける者に付与される在留資格で、在留期間最長4年3ケ月。「資格外活動許可」の申請をして許可された場合を除き原則として、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することはできません。資格外活動許可書には許可の条件(活動の内容、活動できる期間、アルバイトの時間等)が明記されます。 一般の留学生(研究生や聴講生を除く)は1日4時間(1週につき28時間)以内しか働くことができません(長期休暇中は1日8時間以内)。 基本的に留学の在留資格のままでの帰化申請には無理があります。帰化申請には通常、就職後3年の経過が必要とされます。 (23) 研修(Trainee):技術/技能/知識の修得を目的とする活動に従事する者に付与される在留資格。在留期間最長1年。原則として、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することはできません。 (24) 家族滞在(Dependent):(3)〜(20)の在留資格及び(22)(23)の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子に付与される在留資格。在留期間最長3年。日常的な活動は自由ですが、「日常的な活動」には収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は含まれませんので、就労をする場合は「資格外活動許可」が必要になります。資格外活動許可を取得すると、留学生と同じく1日4時間(1週につき28時間)以内の就労が可能になります。 (25) 特定活動(Designated Activities):特定研究及び情報処理事業活動など高度な専門知識と法務大臣が指定した活動に従事する者及びその家族に付与される在留資格。在留期間は最長3〜5年。外交官・高度専門職等の家事使用人、ワーキングホリデー、インターンシップを行う大学生等も含まれます。詳細は「出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の下欄の事業活動の要件を定める省令」に記載されています。日本人の配偶者である外国人が本国の老親を日本に呼び寄せる場合、条件により付与される在留資格でもありますが、この場合は短期滞在で入国後、在留資格変更許可申請をすることになります (26)永住者・(27)日本人の配偶者等・(28)永住者の配偶者等・(29)定住者 は身分に基づく在留資格です。 これらの在留期間更新許可申請には「身元保証書」が必要です。 (26) 永住者(Permanent Resident):法務大臣が永住を認める者の在留資格。入管法§22U・§22-2Wにより、法務大臣から永住を許可された者は、在留活動上の制限がなく(資格外活動の許可申請手続き不要)、また、在留期間も制限ありません(但し、7年ごとに在留カードの更新が必要)ので、一度この資格を得ると永久に日本に居住することができます。 原則として継続して10年以上の在留実績のある人(日本人の配偶者等の場合は3年でよい)で、その内5年以上就労系(技術、人文知識・国際業務等)の在留資格を持っていること、なお且つ、現在得ている在留資格が3年以上であることが最低限必要です。永住資格を得ても、外国籍のままですので、出国する場合は再入国許可申請が必要になります(帰化と異なる)。また「永住」の趣旨に反して長期間(4−5年)国外に滞在すると取り消されることになります。 (27) 日本人の配偶者等(Spouse or Child of Japanese National):日本人と結婚した者・特別養子又は日本人の子として出生した者の在留資格。在留期間最長3年。これは、日本人との身分関係に基づく典型的な在留資格で、日本での活動に制限はなく、自由に就労することもできます。外国で結婚した日本人が、夫婦で日本で暮らすために、日本に外国人を呼び寄せるときも、この在留資格で在留資格認定証明書交付申請をします。 申請には、二人の結婚が真正なものであることを証明するため、質問書(出会った経緯を詳細に記載する)・理由書・国際電話の通話記録などを提出しなければなりません。留学等の在留資格で来日した外国人が日本で結婚した後「日本人の配偶者等」に在留資格変更するときも同様の詳しい資料を提出することになります。昨今は偽装結婚も多いので、入管の審査は厳格になっています。偽装結婚は、入管法§70により刑罰(3年以下の懲役/禁錮若しくは300万円以下の罰金)が科せられます。 なお日本人の配偶者であった者が離婚又は死別した場合には「配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6ケ月以上行わない」とみなされるので入管にその旨届け出て、6ケ月以内に在留資格の変更をするよう指導されます (28) 永住者の配偶者等(Spouse or Child of Permanent Resident):永住者の在留資格をもって在留する者の配偶者、特別永住者の配偶者、これらの永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者に付与される在留資格。在留期間最長3年。 (29) 定住者(Long-term Resident):法務大臣が身分上の特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者(ブラジルなどの日系二世・三世、配偶者の未成年の連れ子、日本人の実子を扶養する外国人親、定住者の配偶者・子など)に付与される在留資格。在留期間最長3年。日本人の配偶者であった者が離婚又は死別した場合にもこの在留資格が付与されます。(離婚又は死別により自動的に「日本人の配偶者」でなくなるから)日系人の認定手続に素行要件があり、無犯罪証明書の添付が義務付けられます。 日系人を呼び寄せる場合は、日本人祖先との関連性を示す文書を、できるだけ正確に且つ多く収集する必要があります。日本人の配偶者で当該配偶者と離婚又は死別した場合にこの資格に変更するケースも結構あります。身分資格ですから就労資格の要件のような職種制限がないので、就労資格からの資格変更をするのは合理的であるといえます。 *在留カード制度 1952年から60年続いた外国人登録制度が廃止され、2012年より「外国人登録証明書」(市町村発行)に代えて「在留カード(Resident Card)」(法務省入管局発行)に代わりました。滞在3ケ月以上の正規滞在者に発行される在留カードにはパスポートに使われているICチップが内臓され、偽造防止策が講じられています。特別永住者には在留カードに代わる特別永住者証明書が発行されます。短期滞在者には在留カードは交付されません。在留カードには就労できるか否か、できる場合の条件等が記載されるので、雇用主は在留カードを見れば就労可能な在留資格かどうかを容易に判断できます。在留資格の変更、資格外活動の許可等もすぐに在留カードに反映されます。新制度は不法就労を取り締まる目的もあるので、不法就労者本人が処罰される(入管法§70T:3年以下の懲役/ 300万円以下の罰金)のみならず、雇用した者/斡旋した者も処罰されます(入管法§73-2:3年以下の懲役/ 300万円以下の罰金)。新在留カード制度施行により、雇用した外国人が就労できないことを知らなかったという言い訳は通らなくなりました。「法の不知による過失」も処罰されます。 在留資格別外国人登録者 総務省統計2021年6月公表
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