トップ>クーリングオフ/6.いつまでにクーリングオフすればいいか
クーリング・オフの権利行使期間は取引形態毎に異なる法定記載事項と密接に関係します。
原則として、法定記載事項の書かれた書面を受け取った日から以下の期間内に通知書を発信すれば解約は確定します。
8日間 |
訪問販売・通信販売&電話勧誘販売(電子消費者契約は適用除外)・訪問購入 |
特定継続的役務提供 |
エステ・語学教室・学習塾・家庭教師通信教育
パソコン教室・結婚相談所 |
20日間 |
連鎖販売取引 |
マルチ商法・ネットワークビジネス |
業務提供誘引販売取引 |
内職商法・在宅ワーク・モニター商法 |
*購入分量が通常必要とされる分量を著しく超えるときなどは契約締結のときから1年以内という例外もあります
*連鎖販売取引・特定継続的役務提供については、クーリング・オフ期間が過ぎた後でも独自に中途解約制度があります
訪問販売には法定の契約書の交付が義務付けられていますが、契約書がないというのは論外としても、意外と契約書に特商法で定められた記載事項が欠けている場合が多いものです。その場合、根拠法令と対比させて指摘することにより契約を締結してから8日を優に経過した後でもクーリング・オフができます。インターネットビジネス(連鎖販売取引)で書面に不備が見つからない場合は非常にまれで、逆に法令違反の証拠として利用できるものが大半です。
販売方法 |
対象 |
権利行使期間 |
訪問販売 |
政令指定消耗品
を除くすべて |
法定書面受領日より8日間 |
電話勧誘販売 |
政令指定消耗品
を除くすべて |
法定書面受領日より8日間 |
継続的役務提供契約 |
指定6業種 |
法定書面受領日より8日間 |
割賦販売法 |
政令指定消耗品
を除くすべて |
cooling off制度の告知日より8日間 |
ゴルフ会員権契約 |
ゴルフ会員権
新規販売契約 |
法定契約書面受領日より8日間 |
業務提供誘引販売取引 |
無制限
(内職商法・在宅ワーク・モニター商法) |
法定書面受領日より20日間 |
連鎖販売取引 |
無制限
(マルチ商法・ネットワークビジネス) |
法定書面受領日より20日間
(商品再販売契約 → |
商品引渡しを受けた日or契約書面を
受領した日のいずれか遅い方から20日間) |
訪問購入(訪問買取) |
無制限(押し買い) |
法定書面受領日より8日間 |
送りつけ商法 |
無制限 |
売買契約の成立を偽って送付した商品は返還を請求できない → すぐに勝手に処分してよい |
たとえば訪問販売の場合、クーリング・オフの権利行使期間は法定の書面を受け取った日から数えて8日間と定められており、その間ににクーリング・オフの通知を発信すれば契約を解約できますが、不備な「契約書」を受け取ったのであれば8日をはるかに超える期間が過ぎてもなお合法的にクーリング・オフできます。必ずしも「契約書 = 法定書面」とはならないからです。
特商法・特商法施行令・特商法施行規則に定められた記載事項すべてを定められた方法で記載された書面でなければ有効な「法定書面」とはいえず、不備のある契約書であれば、不備のない完全な法定の書面が届くまで消費者は任意にいつでもクーリング・オフができます。合法的な法定書面を受け取っていない限りクーリング・オフの権利行使期間がまだ始まっていないからです。
法定の記載事項の一例はクーリング・オフに関する事項で、クーリング・オフができないとされる政令で指定された消耗品に関しては単に「本契約に関しては契約の申し込みの撤回又は契約の解除を行うことができません」と書けば済むのではなく、この文章は赤枠の中に赤字で書かなければならずしかも文字の大きさまで指定されています。(普通の人が見落とすような小さな字で書いてあればサイズ違反になり、無効)
政令指定消耗品でない商品については同様に「本契約に関して契約締結日から8日を経過した後は契約の申し込みの撤回又は契約の解除を行うことができません」とか「本契約の申し込みの撤回又は契約の解除を行うことができる期間は契約締結日から8日間です」という趣旨の記載をしなければならず、同様の条件で赤枠の中に赤字で書かなければなりません。
悪徳業者であれば法定書面を正しく記載しているところはまれですので、まずは受け取った契約書を専門家に分析してもらいクーリング・オフ権利行使期間の始期を確定することが重要です。
消費者に「私はクーリング・オフをしないことに同意します」と書かれた契約書に判を押させたところで、クーリング・オフの制度は強行規定ですから、当事者の自由意思にかかわらず適用されますので、そのような契約書は無効になります。まずは専門家に受け取った契約書を見てもらい、いつまでにクーリング・オフすればよいのか検討しましょう。
また、訪問販売におけるいわゆるアポイントメントセール・キャッチセール等で「貴方は特に選ばれましたのでxxxを特別価格でご提供します。」「ご当選おめでとうございます。当選者の方に当社のxxxを特別に市価の8割引きでお分けします。」のような不実のことを告げることは禁止されていますので、この場合などクーリング・オフの権利行使期間は8日間に拘束されないことは言うまでもありません。
業務提供誘因販売取引(内職商法・在宅ワーク・モニター商法)でよくある電子メール広告において、ホームページのトップに「無料」と記載しながら、細かい利用規約ページに「有料」と記載してあるのを見逃して契約後問題が起こることがありますが、そもそもこのような齟齬は誇大広告とみなされ禁止されていますので、このような場合にもクーリング・オフの権利行使期間は8日間に拘束されません。
送り付け商法として、売買契約に基づかずに勝手に送り付けてきた商品については、返還の義務もなく、送り付けた者は返還を請求することもできません。注文していない商品が届けられたら、直ちに処分しても構いません。
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