大阪・岸和田のアミ・インターナショナル 行政書士事務所 クーリング・オフ、国際法務、ペット法務はお任せ下さい。 | ||||||||||||||||||
トップ>クーリングオフ/9.インターネット通販の場合 パソコンの画面上で申込みができるようなインターネット通販に関して、事業者は顧客の意に反して契約の申し込みをさせるような行為をしてはならず、分かりやすい申込画面の設定を行うことが義務づけられています。 たとえば、 (a) 顧客がパソコンの操作を行う際に、申込みとなることを容易に認識できるように表示していない (b) 申込みを受ける場合において、顧客が申込みの内容を容易に確認及び訂正できるようにしていない 等の場合には「顧客の意に反して契約の申込み行わせようとする行為」として、行政処分の対象となります。 (特商法施行規則第16条・経産省平成13年6月1日ガイドライン) |
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