大阪・岸和田のアミ・インターナショナル 行政書士事務所                                  クーリング・オフ、国際法務、ペット法務はお任せ下さい。
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トップ>クーリングオフ/7.クーリングオフの対象となる契約形態




 訪問販売 原則、店舗や事業所以外で契約をさせる場合ですが、販売目的を隠して客を呼び出し契約させる場合や街角で声をかけて勧誘する場所まで同行して契約をさせる場合も含みます
 通信販売 但し、原則、電子消費者契約には適用されません
 電話勧誘販売 電話を切った後にファックス・郵便・代金振込みなどを利用して契約を獲得する場合も電話勧誘販売とみなされます
 連鎖販売取引 マルチ商法・ネットワークビジネスなど
 特定継続的
  役務提供
エステ・語学教室・家庭教師派遣・通信教育・学習塾・パソコン教室・結婚相談所など
 業務提供誘引
  販売取引
内職商法・在宅ワーク・モニター商法・代理店商法など
訪問購入
(訪問買取)
いわゆる「押し買い」
送りつけ商法 勝手に送ってきた商品はクーリング・オフする必要もない

訪問販売・電話勧誘販売においては健康食品・化粧品など政令で指定された
一部の消耗品について一定の要件でクーリング・オフの対象外になる
ものがあります。(8)例外的にクーリング・オフができない場合 参照。