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トップ>クーリングオフ/8.例外的にクーリング・オフができない場合
これらの商品については、もちろん使用又は消費していなければ問題なくクーリング・オフができますが、消費者が一部でも使用又は消費してしまうともはやクーリング・オフができなくなると政令(特商法施行令)で定められています。 しかし、たとえば政令指定消耗品である健康食品50g入りの瓶を10個セット購入した場合で、箱を開けて瓶を一つだけ使用した場合は、その1個についてクーリング・オフができなくなるということで、未使用の残り9個についてはクーリング・オフできます。使用済・未使用の判断については、たとえば缶詰のような密封された商品の密封を開けてしまった場合は使用したとみなされますが、容易に梱包し直せる箱に入っている商品の梱包を破いただけなら未使用とされ、返却できます。 化粧品に多い「化粧水・口紅・マスカラ等のセット販売」において、複数の商品をセットで購入した場合、契約書に「この化粧品セットは使用済み後のクーリング・オフができません」と記載があったとしても、あくまでも使用した最小小売単位である化粧水のみがクーリング・オフできなくなるだけで、未使用の口紅・マスカラ等の化粧品は問題なくクーリング・オフできます。 いろんな化粧品をセット販売しようがバラ売りしようが、それは業者の自由ですが、セット販売で商品を購入した場合、未使用である他の商品が単品として販売可能であれば消費者は任意にクーリング・オフの権利を行使できます。この場合の単品販売可能の有無は、販売業者の都合ではなく、あくまで客観的にみて単品での販売が可能であるかどうかで判断されます。 (*)特定継続的役務の提供においては次の条件の一つに該当する場合はクーリング・オフの対象外となります。
なお消費者の利益を損なうおそれがないと認められる一定の訪問販売においてクーリング・オフが認められない例外もあります。
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