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トップ>クーリングオフ/8.例外的にクーリング・オフができない場合

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健康食品(動物&植物の非飲食用加工品、非医薬品) |
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不織布・幅が13cm以上の織物 |
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condome・生理用品 |
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防虫剤・殺虫剤・防臭剤・脱臭剤(医薬品以外) |
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化粧品・毛髪用剤&石けん(医薬品以外)・浴用剤・合成洗剤・
洗浄剤・つや出し剤ワックス・靴クリーム・歯ブラシ |
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履物 |
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壁紙 |
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配置薬(薬事法第31条に規定する配置販売業者が配置した医薬品) |
これらの商品については、もちろん使用又は消費していなければ問題なくクーリング・オフができますが、消費者が一部でも使用又は消費してしまうともはやクーリング・オフができなくなると政令(特商法施行令)で定められています。
しかし、たとえば政令指定消耗品である健康食品50g入りの瓶を10個セット購入した場合で、箱を開けて瓶を一つだけ使用した場合は、その1個についてクーリング・オフができなくなるということで、未使用の残り9個についてはクーリング・オフできます。使用済・未使用の判断については、たとえば缶詰のような密封された商品の密封を開けてしまった場合は使用したとみなされますが、容易に梱包し直せる箱に入っている商品の梱包を破いただけなら未使用とされ、返却できます。
化粧品に多い「化粧水・口紅・マスカラ等のセット販売」において、複数の商品をセットで購入した場合、契約書に「この化粧品セットは使用済み後のクーリング・オフができません」と記載があったとしても、あくまでも使用した最小小売単位である化粧水のみがクーリング・オフできなくなるだけで、未使用の口紅・マスカラ等の化粧品は問題なくクーリング・オフできます。
いろんな化粧品をセット販売しようがバラ売りしようが、それは業者の自由ですが、セット販売で商品を購入した場合、未使用である他の商品が単品として販売可能であれば消費者は任意にクーリング・オフの権利を行使できます。この場合の単品販売可能の有無は、販売業者の都合ではなく、あくまで客観的にみて単品での販売が可能であるかどうかで判断されます。

(*)特定継続的役務の提供においては次の条件の一つに該当する場合はクーリング・オフの対象外となります。
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5万円以下の取引 |
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契約期間が2ヶ月以内(エステのみ1ヶ月) |
(*)特定継続的役務... |
エステ・サービス、語学教室、派遣型家庭教師・通信教育、
学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス |
特定継続的役務提供契約に付随して関連の商品の販売が伴う場合は、その関連商品の販売に関する法定書面を受け取った日から8日以内にクーリング・オフの通知を出せば一部の政令指定消耗品を除いて関連商品の売買契約も解約されます。
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A |
健康食品(動物&植物の非飲食用加工品、非医薬品) |
政令指定消耗品 |
B |
化粧品・石けん(医薬品を除く)・浴用剤 |
C |
下着 |
D |
電気による刺激又は電磁波/超音波を用いて人の皮膚を清浄/美化する器具/装置 |
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A |
書籍 |
B |
磁気的方法/光学的方法により音、影像/プログラムを記録した物 |
C |
fax装置&TV電話装置 |
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A |
パソコン&ワープロ+これらの部品&附属品 |
B |
書籍 |
C |
磁気的方法/光学的方法により音、映像/プログラムを記録した物 |
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A |
真珠+貴石・半貴石 |
B |
指輪その他の装身具 |
なお消費者の利益を損なうおそれがないと認められる一定の訪問販売においてクーリング・オフが認められない例外もあります。
(a) |
店舗販売を行っている業者と1年間に2回以上契約する際、2回目からクーリング・オフは適用されない。 |
(b) |
無店舗販売を行っている業者と1年間に3回以上契約する際、3回目からクーリング・オフは適用されない。 |
また、信販会社が関与しているローン・リース契約がある場合において、その期間が2ヶ月未満、支払い回数が3回未満であれば信販会社に対して、支払停止抗弁を行なうことはできなくなります。
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