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  (1)内容証明とは特殊取扱郵便の一種
  (2)内容証明の目的
  (3)内容証明の効果・利点
  (4)内容証明の具体的利用例
  (5)内容証明の作り方
  (6)電子内容証明(e内容証明)


(1)内容証明とは特殊取扱郵便の一種
内容証明とは、手紙の一種であり、差出日、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、郵便事業株式会社が証明してくれる一般書留郵便物のことをいいます。郵便局が、相手に送った手紙につき、いつ、誰が、誰に対して、どんな内容の文書を出したかを証明してくれる制度です。

郵便法には特殊取扱(郵便法§44T)として内容証明のほか、書留(発信の事実が記録される方法)・引受時刻証明・配達証明・特別送達(*)等が規定されています。内容証明は、郵便法§48に規定されている「内容証明」制度を利用して発送される特殊な郵便物のことです。郵便法§58に規定される郵便認証司(管理職の中から総務大臣によって任命された者)だけが認証できるので、郵便認証司のいる本局と一部の内容証明取扱店でのみ取り扱われます。

内容証明郵便は、差出人が「どんな内容」の文章を「誰に」「いつ」発送したかを公的に証明してくれる(裁判上の証拠力がある)点にその真価があります。配達証明(内国郵便約款§5章§6節)付にすることにより、書面が相手方に届いた時期も証明されるので、裁判においてもほとんどの場合証拠の一部として提出されます。

配達証明付き内容証明郵便の受取りを相手が拒否をしたときは、『受取拒否』が証明され、発信人からの通知が届いたことになります(受け取らなかっただけ)。配達証明付の他に、引受時刻証明(内国郵便約款§5章§5節)、本人限定郵便(内国郵便約款§5章§10節)、配達日指定(内国郵便約款§5章§13節)を付けて利用することもできます。

*特別送達 = 民事訴訟法に規定する方法により裁判所や公証役場から訴訟関係人などに書類を送達して、その送達の事実を証明する方法


(2)内容証明の目的
内容証明は利用の仕方によっては、紛争の事前防止や問題の解決、一定の法律効果の発生に大きく寄与します。重要な裁判上の証拠資料でもあるため、送達されただけで相手に心理的圧迫を与えたり、少なからず相手を威嚇したりする効果もあります。裁判にすると双方にとって時間も費用もかかります。裁判に入る前に内容証明を利用して当事者間で問題を解決できれば、双方にとり計り知れない利益が得られることになります。

それでも解決せず、最終的に裁判にする場合でも、訴訟の当事者でない第三者たる郵便事業会社が通知の内容や相手の受け取った日を証明してくれるので「そんな内容でなかった」とか「受け取っていない」などという相手の言い逃れや言い訳などが通じなくなり、内容証明郵便の証拠力が重要な意味を持つわけです。

クーリング・オフに限らず債権譲渡・時効中断などでも、送達された日付は重要な意味を持ちますから、確定日付のある内容証明でないと、法的効力が否定されたり、第三者に対する対抗力が認められなくなったりすることがあります。但し、内容証明は強力な武器にもなりますので、相手方との話し合いで解決した方がよい場合とか、相手方に誠意が見られる場合や問題解決後も良好な関係を維持したいような場合には、文面を工夫してやわらかい表現を使うなどの配慮が必要です。

なお、相手の宛先が不明の場合は「公示送達」という方法で通知することを裁判所に依頼することができます。内容証明郵便は、トラブルを予防したり、解決したりする際に非常に有効な手段となりますので、トラブルや悩みの解決方法を探されておられる方は、ぜひ行政書士にご相談ください。行政書士の発信する内容証明には「本通知書作成代理人 行政書士○○○○」と記名し職印を押しますので、受取人は背景の大阪府行政書士会を相手に下手な対応をしなくなるだろうことが期待できます。委任状をいただければ「差出人代理人 行政書士○○○○」ととして行政書士の名で送ることもできます。


(3)内容証明の効果・利点
内容証明郵便の中を開けると文章の最後に「この郵便物は平成××年×月×日、第×××号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。郵便事業株式会社」という認証スタンプが押されています。明らかに普通に見慣れた手紙とは異なり、差出人の真剣さやその後の法的手段もとるという強い意思が読み取れ、いかにも訴訟に入る前の最終通告のような感じを与えますので、受取人が宣戦布告であるかのような受け止め方をすることが多く、裁判になる前に解決した方がよさそうと行動を起こす契機にするところが狙いです。そのような心理的圧迫をかけることで、相手方の出方を探ることもでき、結果的に動揺した相手に一定の強制を加えられるという事実上の効果が期待できます。もちろんそれでも相手が動かない場合は訴訟に持っていくことになりますが、その場合相手方は訴訟費用・時間等すべてを覚悟しなければなりません。

文書の内容が公的に証明されると同時に発信の日時も証明され、確定日付を得ることもできます。契約締結・契約解除・損害賠償請求等の意思表示の内容及び到達日を客観的に証明できない場合、裁判になったときに不利になることがあります。借用書がない場合の貸金の金額を内容証明で相手に通知しておくことにより、手元に証拠がないときの証拠作りをすることもできます。内容証明による通知書であれば、いつ、誰に、どのような内容の通知をしたか、それを相手方が受取ったか否か、それはいつかということがすべて公的に証明できます。契約締結・契約解除・クーリングオフ・損害賠償請求・時効の中断など、裁判に発展した際に重要な証拠となりますし、確定日付を得ておけば、債権の譲渡やその承諾等において、第三者にその権利を対抗することもできます。

内容証明は民法§153に規定される時効中断事由としての「催告」になります。但し、催告後6ケ月以内に、裁判上の請求、支払督促/和解の申立て、民事調停法/家事審判法による調停の申立て、破産手続/再生手続/更生手続に参加、(仮)差押え/仮処分のいずれかをしなければ、時効中断の効力は確定的に生じることになりませんので注意が必要です。

内容証明郵便を出すと、郵便局は「書留郵便物受領書」をくれます。この番号を「郵便追跡サービス」に入力するといつ受取人に届いたか自宅にいながら確認することができます。配達証明書はあとで届きます。
         「郵便追跡サービス」のホームページ


(4)内容証明の具体的利用例
●クーリング・オフで契約解除を通知する(期間内に通知をした証明になる)
●キャッチセールスを理由に売買契約を解除する
●成年被後見人の締結を理由に住宅リフォーム契約を取り消す
●債務不履行に対する履行の催告と契約解除の通知をする
●賃貸借契約解除の意思表示をする
●貸した金銭の返済を請求する
●過払い金の返還を請求する
●飼犬から受けた障害の損害賠償を請求する
●ペットの管理不充分を飼主に抗議する
●賃貸建物内でのペット飼育禁止を警告する
●ピアノ演奏の禁止を隣人に申し入れる
●迷惑路上駐車の中止を請求する
●交通事故の加害者に損害賠償を請求する(短期消滅時効によって請求権が消滅するのを防ぐ)
●敷金返還請求の通知をする
●滞納家賃の支払いを請求する
●家賃滞納を理由に賃貸借契約の解除を通知する
●占有者に抵当物件からの退去を求める
●内縁関係の解消を通知する
●夫の不倫相手に交際の中止を求める
●離婚の通知・離婚協議を申込む
●未払いの養育費を請求する
●債権債務の相殺を通知する
●欠陥商品の修理・代替品を請求する
●製造物の欠陥による被害の賠償請求をPL法に基づき通知する
●不当解雇に対する解雇予告金を請求する
●遺留分の減殺請求を通知する(短期消滅時効によって請求権が消滅するのを防ぐ)
●ストーカー禁止法に基づく付きまとい禁止を要求する(刑事告訴や裁判上の手続きをする際の具備要件となる)


(5)内容証明の作り方
内容証明の書き方については内国郵便約款§120-§123に詳しく規定されています。

原則、日本語とすること、文字数は横書きの場合だと1行20字以内×1枚26行以内(又は1行26字以内×1枚20行以内)の最大520字など事細かい制限があり、文書以外に、関連する資料・写真・図面等を同封することは一切認められません。
同封すべき資料等がある場合は「別郵便で写真をお送りしましたのでご確認下さい」「必要があればいつでも図面のコピーをお送りします」などと記載して伝えるのが一般的です。

タイトルは「通知書」「請求書」「催告書」等とします。横書きの場合、文書の冒頭に差出人(通知人)・受取人(被通知人)の住所・氏名を記載します。受取人は法人名としても構いません。

行政書士が作成する文書には、通知人の下に本通知書作成代理人として行政書士の住所・氏名を記載します。住所も1行、氏名も1行、会社名があればそれも1行ですから1枚の用紙に書ける本文はせいぜい20行(400字)程度になります。用紙が2枚以上になると契印が必要ですので印鑑を持参してください。差出人・受取人それぞれ一人の場合、差出人保管用、受取人への送達用、郵便局保管用の合計3通同じ文書を作成して郵便局に持参し、郵便認証司が郵便法施行規則§14・§15で定める認証事務に従い、内容文書が規則に従って書かれているか、各行・各列の文字数などを入念にチェックします。

受取人に発送される文書と郵便局保管用の謄本の内容が符合するかなど、内容文書の内容の証明手続が適正と確認されたら、差出年月日を記載して、郵便認証司の目の前で受取人用の1通を封筒に入れて封を閉じ、その郵便局に渡します。封筒の表側に受取人の郵便番号・住所・氏名を、封筒の裏側には、差出人の住所・氏名を記載しますが、封筒に記載される受取人・差出人の住所・氏名については文書中の記載と同一の表示でなければなりません。差出人を知られたくないときは単に代理人の住所・氏名とすることもできます。
封筒は受取人用の分だけ用意すればよく、差出人保管用と郵便局保管用の封筒は必要ありません。

内容文書の形式などに間違いがあった場合には、その場で指示に従って訂正します。書き間違えた箇所の文字を二本線で消し、抹消した文字の余白部分に正しい文字を書き込み、欄外に「○行目○字削除」「○行目○字加入」と書いて押印します(印鑑持参要)。氏名や会社名などの固有名詞以外には外国語の文字は使用できませんが、+−=%などの記号は自由に使えます。

内容証明の謄本は郵便局で5年間保管されるので、その間必要あれば再発行してもらうことができます。貸金返還請求をする場合などは、金額・当事者(債権者・債務者・連帯保証人)・契約締結日・返済期日・約束が履行されない場合にとるべき裁判機関を利用した法的措置(訴訟・調停・支払督促等)は必ず明確に記載し、内容証明の効果が実質的にあがるよう、また後の裁判でも充分な証拠力を有するような文書を作成するのが重要です。


内容証明郵便には受取人が一人だけの場合に限らず、数人の受取人に対する発信の方法もあります。

その場合、受取人全員の氏名・住所を連記して、それぞれの受取人が自分以外誰に同じ文書が発信されたか分るようにする「完全同文内容証明」と、文書に受取人を連記せず、個々の受取人の氏名・住所を個別の封筒に記載して同じ内容の文書を複数の受取人に発信する「不完全同文内容証明」(自分以外誰に発信されたか分らない)があり、状況に応じて選択することができます。

宛名の本人に直接渡るように「親展」扱いにしても追加料金はかかりません。「親展」の内容証明郵便を他人が勝手に開封すると刑法§133の信書開封罪として1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科せられます。親展の内容証明郵便の配達証明があるのに、「家族の誰かが受け取ったかもしれないが自分は見ていない」という言い訳は裁判では通用しないようになっています。差出人が複数の場合は連名にすることにより差出人全員の結束の強さが伝わり、より効果的になるでしょう。


(6)電子内容証明(e内容証明)
電子内容証明(e内容証明)サービスは事前の利用者登録制ですが、普通内容証明(20字×26行=最大520字)のような字数制限がなく、いつでもパソコンから送信することができて非常に便利です。

取扱いは日本全国の電子内容証明を日本郵便新東京支店一か所で行っています。自宅から発信できるだけでなく、実際には、普通内容証明約3枚分の文字数を1枚に記載できるという便利さもあります。郵便料金は普通内容証明1枚で1,220円、2枚で1,470円、3枚で1,720円、電子内容証明1枚で1,470円ですから、普通内容証明3枚分の文章であればかえって電子内容証明の方が割安になります。

電子内容証明の書式は、横書きの場合上左右に各1.5cm以上、下7cm以上(縦書きの場合上下右に各1.5cm以上、左7cm以上)の余白を残すことが唯一の条件です。7cm の余白には郵便局が「この郵便物は平成××年×月×日、第×××号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。郵便事業株式会社」という証明文と受付日付印、郵便認証司印を押します。受付完了日が受付日付印になるので、一日を争うクーリング・オフなどでは大いに効力を発揮します。わざわざ郵便局(主に本局)に出向く手間が省けてパソコンで送信できるので当事務所もこの電子内容証明利用者として登録させていただいております。

     e-内容証明郵便のホームページ

  
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