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トップ>自転車事故 (1)自転車関連の交通事故 (2)自転車による加害事故 (3)自転車は「軽車両」 (4)安全ルールと刑事責任 (5)加害事故と民事責任及び保険 (6)電動アシスト自転車の問題 (7)子どもの加害事故責任 (8)民事責任と過失相殺 (9)自転車対歩行者の負傷事故判例 (10)自転車対歩行者の死亡事故判例 (11)自転車相互事故判例 (12)自転車対自動二輪車事故判例 (1)自転車関連の交通事故 どんなに注意していても、いつ起こるかわからないのが交通事故です。中でも私たちに身近な自転車関連事故は、年間13万件以上発生しており、それに伴い自転車関連事故による死傷者も年間13万人を超えています。(平成24年警察庁統計) 2012年(平成24年)全交通事故発生状況(警察庁統計)
1890年、ミヤタサイクルの前身・宮田製銃所が国産初の自転車を製造してから123年、今や全国の自転車保有台数は8,700万台となり、交通事故件数全体に占める自転車事故件数の割合は、20%程度と高い水準で推移しています。(その12%は大阪府内で発生)平成24年の自転車搭乗中の負傷者・死者数合計は131,762人にも上ります。 自転車搭乗中の事故発生件数(平成24年警察庁統計)
(2)自転車による加害事故 自転車事故の大半は対自動車・二輪車事故で、自転車搭乗者は被害者となる場合が圧倒的に多い。この場合、加害者である自動車・二輪車には強制加入の自賠責保険があり、更に任意保険もあることが多く、加害者の被害弁償の点では支払能力が問題となることはあまりない。問題は年間2万件を超す、自転車による加害事故の場合です。自転車相互の衝突事故、自転車対歩行者の衝突事故など、時には死亡に至る重大な事故が毎年発生しています。平成24年自転車の加害事故は23,609件(自転車搭乗者が第一当事者事故件数は20,891件)。 自転車搭乗中に事故を起こす人(=加害者となる人)は、大抵の場合、何らかの交通規則違反をしています。そして被害に遭う人の多くも何らかの交通規則違反をしていることが統計上うかがわれます。平成24年の統計では、自転車事故被害者の64%に交通規則違反があり、違反なく被害に遭う人は36%にとどまります。事故に遭わないためには、@信号無視、Aスピード出し過ぎ、B前方不注視 に気をつけるのが近道です。 自転車搭乗中の事故による死者(平成23年621人、平成24年563人)の多くは65才以上の高齢者、しかも自転車に乗っていて亡くなった高齢者側に交通規則違反のある割合は78%を占めています。自分の身を守るためにも、自転車に乗る前に、自転車の守るべき交通ルールを知っておきましょう。 *第1当事者とは、最初に交通事故に関与した車両等(自転車を含む)の運転者又は歩行者のうち、この事故における過失のより重い者、過失が同程度の場合には相手により重い負傷をさせた者(自己の負傷程度が軽い者)、 すなわち、過失のより重い者、過失が同じなら怪我がより軽い者をいう。 (3)自転車は「軽車両」 自転車は道路交通法上の分類は軽車両(人力により運転する車、道交法§2TJ2)、従い、自転車、リアカー、オートバイ、自動車などすべて道交法では「車両」(道交法§2TG)とみなされ、自転車に乗っていて道交法に違反すると罰金(例えば信号無視は赤切符で罰金+前科になる)、悪質な場合は懲役刑になることもあります。東京地検は、自転車で悪質な信号無視を繰り返し検挙された違反者を、原則、略式起訴し、最高5万円の罰金刑を科すことにしたので、その結果、前科がつくことになる。 まず、自転車を含む車両はすべて、原則、車道を通行する(道交法§17T)、自転車は、特にその車道の左端を通行する(道交法§18T)と決められています。但し、例外的に歩道を通行してよいとされている人もいます(道交法§63-4TA、施行令§26)。それは、(a) 幼児・児童(12才以下のこども)、(b) 高齢者(70才以上のお年寄り)及び (c) 身体障害者です。しかし、こども・お年寄り・身体障害者といえども、歩道で自転車に乗る場合は、歩道の車道側を徐行して進むこと、常に歩行者最優先の原則を守り、決して歩行者の通行を妨げてはなりません。 要するに13才〜69才の人は、原則として歩道で自転車に乗ってはいけないということ。但し、(a) 道路標識等により自転車の歩道通行が許可されているとき(道交法§63-4T@)及び (b) 車道又は交通の状況に照らして歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき(道交法§63-4TB)のみ、歩行者の通行妨害にならないように、徐行して自転車に乗ってよいと定められているだけです(道交法§63-4U)。自転車が歩行者のそばを通る時は、歩行者から安全な距離を保ち徐行しなければならない(道交法§18U)。徐行とはいつでもすぐに静止できる速度で進むこと。衝突するような速度で歩道を自転車が通行することは明らかな道交法違反となり、その結果に対しては刑事責任・民事責任を問われることになります。 自転車の死亡事故原因で多い自転車搭乗者の交通規則違反の内容
(4)安全ルールと刑事責任 公道で自転車に乗る場合の安全ルールは、守らなければ刑事罰が課せられる恐れがあることを肝に銘じておきましょう。道交法上で罰則が規定されている項目はすべて安全ルールと置き換えることができます。
(5)加害事故と民事責任及び保険 刑事責任はいわば国家に対して負う責任であるのに対して、相手方被害者に対して負う責任が民事責任です。他人にケガをさせたり、他人のモノを壊したり、事故の相手の生命・からだ・財産の侵害に対して負う民法上の賠償責任を民事責任といいます。万が一自転車で事故を起こしてしまった場合に備えるには保険しかありません。 自転車が加害事故を起こす三大原因は、安全不確認(52%)、一時不停止(20%)、信号無視(10%)。最近は歩道を無秩序に通行する自転車による事故が多発しており、高額の賠償責任を負うケースが発生しています。 自転車による加害事故の場合、加害者としての自転車に自賠責保険(対人上限一人当たり3,000万円、対物はない)はなく、他人にケガをさせたり、他人のモノを壊したりして、事故の相手の生命・からだ・財産に対して負う民法上の賠償責任が発生します。対人・対物の賠償責任には「個人賠償責任保険」が有効です。個人賠償責任保険は自動車保険、火災保険、傷害保険等の特約として契約することができ、保険料も一家全員分で年間1,000円から数千円で済む場合が多い。自転車に乗る家族が万が一加害者になった場合のリスクを考えると、個人賠償責任特約をつけるのが最も経済的で安心できる方法です。自転車搭乗者が転倒して負傷するなど、思わぬ事故による自分のケガに備えるには、別途「傷害保険」が必要です。傷害保険に加入しておくと、最悪弁済能力のない人に衝突された場合でも、自分の保険で被害をカバーすることができます。 自転車が加害事故を起こす三大原因
(6)電動アシスト自転車の問題 2008年(平成21年)電動アシスト自転車販売が原付自転車販売台数を逆転してから、平成24年の電動アシスト自転車販売台数約47万台、平成25年は、50万台を超える見通し。(原付自転車は30万台以下) 電動アシスト自転車の利用者で運転免許を保持しない高齢者に、交通規則違反を原因とする事故が多い。 電動アシスト自転車の死傷事故が多いのは、運転免許を持たない高齢者が多いためとみられる。 電動アシスト自転車は、原付自転車と違い、当然ながら自賠責保険に加入していない。 加害事故の場合に備え、家族単位で個人賠償責任保険にぜひ加入しましょう。 (7)子どもの加害事故責任 自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていないとされる、12才くらいまでの子どもが起こした自転車による加害事故については、100%親がその賠償責任を負います(責任無能力者の監督義務者の責任=民法§714)。状況によっては、中学生の起こした加害事故について、親の責任を認めた判例も多数あります。高校生については、賠償金額によっては、働いて弁済することも可能なため、自動的に親権者に責任を負わせることができるというものではありませんが、とにかく、子供のいる家では、家族単位で個人賠償責任保険に加入すべきです。 (8)民事責任と過失相殺 民事上の損害賠償額を算定する場合、必ず過失相殺の割合が検討される。被害者に多額の損害が発生していても、被害者側に50%の過失が認められれば、損害賠償額は50%に減額される。自転車事故における過失割合の算定においては、自転車は、原則として歩道上の通行が禁止されているため、歩道上で自転車が歩行者と接触事故を起こした場合、過失相殺を認めず、100%自転車側の負担とする、とするのが判例の傾向だ。日本では、自転車が歩道上を走ることは、ほとんど習慣となっており、自転車専用レーンのない道で、自転車が車道を走ると、かえって危険な場合もありますが、自転車が、禁止された場所を走行する以上、歩行者に対して自転車に注意しながら通行する義務を課すことは妥当ではなく、歩行者の過失を認めることは適切ではないと判断されている。 自動車同士の正面衝突事故においては、原則、過失割合50:50とされる場合が多いが、加害者の過失が極めて大きい場合に、加害者の過失割合を100%、被害者の過失割合をゼロとしたケースもある。信号機のない交差点では、原則は左方から進行してくる自転車が優先(道交法§36T@)なので、左側の安全確認をせずに直進する自転車の過失割合が多くなる。追越車は被追越車に比べてより注意すべきであるから、接触事故においては、追越車の過失割合が多くなる。但し、みだりに進路を変更すべきでない(道交法§26-2TU)ことから、突然進路を変更した被追越車と後続直進車の衝突事故では、後続直進車の過失割合が小さくなる。 自動車同士の正面衝突事故においては、事故当事者の双方に過失が認められる場合が多いところ、走行中の自転車同士の正面衝突事故では、加害者の過失が極めて大きい場合に加害者の過失割合を100%、被害者の過失割合をゼロとしたケースもある。 加害者が自転車、被害者がオートバイ(自動二輪車)の特殊なケースでは、裁判所は被害者(バイク)の過失を20%認めて過失相殺を行ったものの、加害者である自転車側に80%の過失を認めた。一般的には、自転車とバイクが衝突した場合、バイクの責任の方がより重視されるものだが、この場合、自転車が信号を無視したこと及び結果の重大性が重視され、自転車側の過失が大きいと判断されたものだ。 不幸にも事故を起こした場合は、刑事上の責任、民事上の責任に加えて、人間社会の一員として道義上の責任があることも忘れてはならない。被害者を見舞い、誠実に謝罪することができなければ、刑事責任・民事責任共に軽減される可能性はないと覚悟しなければならない。 (9)自転車対歩行者の負傷事故判例(金額は概算額) (9-1)【神戸地判平25.7.4】 9,520万円 平20年9月夜、当時小学5年の男児(判決時15才少年)が神戸市北区の坂道を時速20-30kmのマウンテンバイクで下っていた際、知人の散歩に付き添い中の女性(67才)に衝突、女性は頭蓋骨骨折の重傷を負い、 →全文を見る (9-2)【横浜地判平17.11.25】 5,000万円 女子高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で自転車走行中、前方を歩行中の看護師(57才)の女性に背後から衝突。看護師には重大な後遺障害(手足がしびれて歩行が困難)が残った。前方不注視の自転車 →全文を見る (9-3)【大阪地判平8.10.22】 4,080万円 平成4年8月夕刻時、大阪市内の自転車・歩行者専用道路上(幅員3m)で歩行者男性(71才、短大非常勤講師)が対面から未成年者の運転する自転車に衝突され、転倒、負傷した。18段変速のマウンテンバイクには →全文を見る (9-4)【大阪地判平15.2.20】 2,100万円 平11年12月昼間、大阪市本町の交差点付近の歩道上で、歩行中の女性(61才、美容室経営)に業務執行中の会社員が運転する自転車が衝突、歩行者は転倒して大腿骨頸部骨折の傷害を負い、後遺障害8級。会社 →全文を見る (9-5)【東京地判平9.8.27】 1,910万円 平成7年9月正午前、東京都区内のガードレール内側の緩やかな下り歩道(幅員1.38m)で自転車の女性が前を歩いていた主婦(61才)に衝突、歩行者が転倒し大腿骨頸部骨折。自転車搭乗者は衝突を避けるため →全文を見る (9-6)【大阪地判平10.10.16】 1,800 万円 平成9年4月朝、東大阪市内の交差点で、信号待ちのため立ち止まっていた歩行者(68才専業主婦)に17才少年が自転車で衝突、歩行者は大腿骨頸部骨折等により股関節に人工骨頭置換術、後遺障害8級。被害者 →全文を見る (9-7)【京都地判昭9.10.23】 1,580万円 平成7年4月正午頃、京都市内の歩道上で、自宅から歩道上に出て車道に向かう途中の主婦(71才)が男性の運転する自転車に衝突され転倒、大腿骨頸部骨折等で後遺障害8級となった。自転車にとって当該歩道は登 →全文を見る (9-8)【東京地判平8.7.29】 1,450万円 平成4年7月夕刻時、東京都文京区内の歩道上で歩行中の主婦(61才)に対向方向から走行してきた高校生(17才)の自転車がすれ違いざま、自転車のハンドルが歩行者のショルダーバッグの肩ひもに引っ掛かり歩 →全文を見る (9-9)【東京地判平17.11.28】 1,440万円(歩行者が加害者の例) 平成15年4月午後、西東京市内の団地敷地内の路上で、52才女性(症状固定時56才)の自転車が10才の男の子に衝突、女性は自転車から投げ出され、道路上に落下、大腿骨頸部骨折等により後遺障害併合7級。男児 →全文を見る (9-10)【大阪地判平17.3.22】 1,290万円 平成13年7月正午前、大阪市内の歩道上で、53才会社員女性に業務中の男性が自転車で衝突、歩行者転倒、腰椎圧迫骨折等により、後遺障害併合10級(腰部脊柱変形障害)となる。自転車は事業執行中の事故に →全文を見る (9-11)【神戸地判平21.3.25】 1,240万円 相当程度の速度で進行していた自転車が信号機のない交差点で横断中の歩行者(54才、女性)に衝突。女性は顔の骨や歯を折り、後遺障害12級。前方不注視により自転車搭乗者の過失割合70%。幅の広い自転車 →全文を見る (9-12)【東京地判平11.10.25】 930万円 平成8年2月日中午後、東京都区内の神田川にかかる橋上の歩道上で対向方向に進行する歩行者(52才専業主婦)と女性の搭乗する自転車が正面衝突。歩行者は腰から後方に転倒、後十字靱帯不全断裂等により後 →全文を見る (9-13)【東京地判平8.3.26】 680万円 平成4年4月深夜、東京都区内の車道上、幹線道路(明治通り、片側二車線)を横切ろうとしていた歩行者(55才、男性会社員)に自転車が衝突、歩行者は頭蓋骨骨折、急性硬膜外血種、脳内出血、重度意識障害等 →全文を見る (9-14)【名古屋地判平17.3.9】 680万円 平成14年12月早朝、名古屋市内の集合住宅前の幅5mの道路を横断しようとしていた歩行者(主婦兼パート社員)に直進してきた自転車が衝突、歩行者は脛骨・関節等の骨折により後遺障害12級の被害を受けた →全文を見る (9-15)【東京地判平7.8.19】 641万円 平成1年12月夕刻時、東京都区内の交差点手前の歩道上において、青信号で横断歩道を横断していた歩行者(70才専業主婦)の後方から直前を左折しようとした自転車(高校2年生)が衝突、歩行者は転倒し大腿骨 →全文を見る (9-16)【大阪地判平10.7.30】 620万円 平成7年11月夕刻時、大阪市阪急梅田駅前の「自転車通行禁止」の通路上において、歩行者(48才主婦)に自転車(男性)が衝突。歩行者は脛骨骨折等により、後遺障害14級。当該通路は阪急梅田駅改札階と一 →全文を見る (9-17)【大阪地判昭56.12.22】 610万円 昭和54年10月夕刻時、大阪府豊中市内の路上で、交差点から右折してきた自転車(高校生)と道路を横断中の歩行者(76才主婦)が衝突。歩行者は肩関節脱臼、腕骨折、肋骨骨折等の負傷、後遺障害併合10級。自転 →全文を見る (9-18)【東京地判平18.10.18】 570万円 平成15年4月夕刻時、東京都区内路上の信号機のない交差点(変形十字路交差点)付近で50代男性の自転車が歩行者(60才主婦)に衝突、女性は左大腿骨頸部骨折等の傷害を負う。南から北に向かって進んでい →全文を見る (9-19)【神戸地判平17.3.24】 530万円 平成12年8月夕刻時、神戸市内の歩道上でバスから降りた歩行者(64才女性会社員)と自転車(6才女児)が衝突した。歩行者はバスから降りて小走りで数歩進んだところに歩道を直進走行中の自転車と衝突、大 →全文を見る (10)自転車対歩行者の死亡事故判例(金額は概算額) (10-1)【広島地判平19.10.9】 10,470万円 平成15年10月朝、広島県因島市の県道で、しまなみ海道を走ろう会主催「ツール・ド・しまなみサイクリング2003」参加者の自転車(34才、男性会社員)が歩行者(63才、男性会社社長)に衝突、歩行者は転倒、頭を強 →全文を見る (10-2)【東京地判平15.9.30】 6,780万円 平成14年5月夕刻時、東京都板橋区内で、自転車の男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38才主婦)と衝突、路上に転倒させ、女性は脳挫 →全文を見る (10-3)【東京地判平19.4.11】 5,440万円 平成17年11月正午頃、東京都区内の幹線道路交差点で、信号を無視して時速30-40kmの高速で交差点に進入した自転車(37才、会社員男性)が、青信号で横断歩道を通行中の歩行者(55才女性)に衝突した。被害者 →全文を見る (10-4)【横浜地判平17.11.25】 5,000万円 女子高校生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、前方を歩行中の女性看護師(57才)と衝突。看護師には重大な障害(手足がしびれて歩行が困難)が残った。 →全文を見る (10-5)【東京地判平14.7.3】 4,950万円 平成12年2月朝、東京都区内の交差点の横断歩道上で、大型犬を鎖につないで対面青信号の横断歩道を横断中の歩行者(59才女性)に、対面赤信号の自転車が停止せず、時速17kmの速度で交差点に進入して衝 →全文を見る (10-6)【横浜地判平8.5.27】 3,380万円 平成4年6月早朝、横浜市内の路上で、歩行中の主婦(62才、体重約50kg)を自転車の男子高校生(体重約90kg)が追い越しざまに自転車のハンドルで歩行者の右腕乃至右脇腹に衝突、そのはずみで歩行者勢いよく飛ば →全文を見る (10-7)【名古屋地判平14.9.27】 3,120万円 平成7年1月夕刻時、愛知県瀬戸市の路上で事故発生。75才女性が道路端を歩行中、対向する自転車に衝突。男子中学生(14才)は夜間無灯火で歩道・車道の区別ない道路でマウンテンバイク走行、衝突後、少年は救 →全文を見る (10-8)【大阪地判平19.7. 10】 3,000万円 平成17年12月夕刻時、大阪府内幅2.5mの歩道上、15才男子中学生の自転車が無灯火で速めの速度で進行中、歩行者(62才男性会社員)に正面衝突、歩道上に転倒させ死亡させた。歩行者の過失ゼロ。日没後だが歩 →全文を見る (10-9)【大阪地判平8.10.22】 2,581万円 自転車の男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中の女性(55才)に衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。→全文を見る (10-10)【大阪地判平6.2.18】 2,380万円 平成3年11月日中、大阪市内の幹線道路上において、男性の二人乗り自転車が幅員14mの車道を小走りに横断中の歩行者(57才女性)に衝突、女性は転倒しその後死亡した。自転車搭乗者危険な形態での二人乗 →全文を見る (10-11)【千葉地判平1.2.28】 2,200万円 昭和60年9月日中、自転車乗入禁止の公園の遊歩道で高校生の写生の絵を見ていた男性(65才、年金生活者)にスポーツ系自転車で他の生徒と競争しながら疾走していた同じ高校の男子同級生の自転車がわき見 →全文を見る (10-12)【大阪地判平10.10.16】 1,620万円 平成3年1月夕刻時、東京都昭島市の歩道上で、下り坂を走行中の自転車(14才男子中学生)が歩行中の女性(74才)に正面衝突、歩行者は弾き飛ばされて歩道と車道の堺の植え込みの補強杭に頭を強打し、脳挫傷等 →全文を見る (10-13)【大阪地判昭60.1.29】 1,580万円 昭和57年9月日中午後、大阪市住吉公園内の道路上にて、歩行者(62才主婦兼保険外務員)の背後から小学6年男児(12才)の5段変速機付ミニサイクル自転車が衝突、4m先の路上に主婦を転倒させ、はずみで主婦は →全文を見る (10-14)【東京地判昭52.12.20】 1,480万円 昭和48年3月夜間、東京都区内の道路(幅7.1m)を横断中の歩行者(39才男性工員)に直進の自転車(13才男子中学生、体重60kg)が衝突、打ちどころ悪く歩行者死亡。少年を含む5人は学習塾帰りの中学生で、全 →全文を見る (11)自転車相互事故判例(金額は概算額) (11-1)【大阪地判平14.6.11】 3,730万円 平成11年7月午後、兵庫県西宮市の路上で二人乗りの自転車が坂道を下りながらかなりの高速度で三叉路に差し掛かったところで対向進行してきた自転車(69才男性、厚生年金受給者)とほぼ正面衝突した。被 →全文を見る (11-2)【埼玉地判平14.2.15】 3,140万円 男子高校生が朝、自転車で歩道から交差点に無理に進入し、女性の保険勧誘員(60才)が運転する自転車と衝突。 保険勧誘員は頭蓋骨骨折、9日後に死亡した。加害者の過失割合 100%。 →全文を見る (11-3)【大阪地判平7.3.24】 1,493万円 平成5年7月朝、大阪市内の交差点手前の横断歩道を渡り切ったばかりの自転車(67才主婦)に真横から進行してきた自転車(女性)が側面衝突、被害者が転倒し、大腿骨頸部骨折、後遺障害4級。被害自転車過失ゼ →全文を見る (11-4)【東京地判平1.5.26】 1,089万円 昭和61年9月27日5:00p.m.、東京都練馬区内、三差路の横断歩道を信号に従って横断中の自転車(52才主婦兼パート薬剤師)に、信号無視の自転車(15才少年、中学生)が時速20kmで側面から衝突、被害者 →全文を見る (11-5)【名古屋地判平12.8.30】 1,058万円 平成6年6月15日8:40p.m.、名古屋市内の幅5mの歩道上において、先行自転車が進路変更の後停止したところに後続自転車(61才主婦)が衝突した事故。突然進路変更をして停止した加害自転車(同じく女性 →全文を見る (11-6)【東京地判平7.3.17】 1,007万円 平成4年9月12日2:30p.m.、東京都区内の見通しの悪い交差点における自転車同士の出会いがしらの衝突事故。双方共にブロック塀で見通しが悪いことを熟知しながら減速せず安全確認をしないまま交差点に進入、加 →全文を見る (11-7)【東京地判平11.4.16】 999万円 平成8年11月1日10:30a.m.、東京都内の見通しの悪い交差点における自転車同士の出会いがしらの衝突事故。被害自転車(62才専業主婦)が直進していたところに三叉路交差点を右折してきた自転車(18才少年)が →全文を見る (11-8)【東京地判平16.12.6】 930万円 平成14年5月15日6:15p.m.、東京都区内交差点で、追越自転車が被追越自転車(63才主婦)を追い抜こうとした時に接触事故を起こした。追越車が右側から追い抜こうとしたところ、追越車の左側後部が被追越 →全文を見る (11-9)【横浜地判平19.1.15】 900万円 平成14年12月25日正午、横浜市内の交差点で発生した自転車同士の衝突事故。双方に一時停止規制がない丁字型交差点において、優先道路(両端に歩道あり、車道幅6.6m)を直進する加害車両(未成年女性)と →全文を見る (11-10)【東京地判平19.10.31】 830万円 平成16年6月28日5:10p.m.、東京都区内の信号機のない交差点で、発生した自転車同士の衝突事故。加害車両(男性会社員)は交差点を直進、その左側から右折してきた被害車両(57才女性、居酒屋経営者) →全文を見る (11-11)【東京地判平19.5.15】 820万円 平成15年11月夕刻時、東京都区内の交差点前丁字路上で、右折自転車に直進自転車が衝突した。先行車(72才女性著述業)が後写鏡(ミラー)で後方確認した上でゆっくり右折したところに後続車(13才男子 →全文を見る (11-12)【東京地判平6.10.18】 790万円 平成4年2月26日8:00-8:30p.m.頃、埼玉県越谷市内の見通しの悪いY字交差内で、自転車同士の対面衝突。交通混雑する通勤・通学時間帯に追突車(42才男性会社員)が左折しようとしたところで、右折しよ →全文を見る (11-13)【東京地判平19.7.4】 590万円 平成11年10月7日11:30a.m.、東京都区内十字路交差点で直進していた被害自転車(85才男性)に真横から直進してきた加害自転車が接触、被害者が転倒し大腿骨頸部骨折の傷害を負った。男性はその後死亡した →全文を見る (11-14)【東京地判昭58.4.28】 550万円 昭和54年7月21日3:30p.m.、東京都区内交差点における自転車同士の出合頭の衝突事故。普通の速度で直進して交差点に差しかかった被害車(54才主婦)に真横から速い速度で直進してきた加害車(14才男子中学生) →全文を見る (11-15)【大阪地判平14.7.31】 550万円 平成11年3月24日7:40a.m.、大阪市内の十字路交差点で起こった自転車同士の衝突事故。被害車(女性会社員)は青信号で直進しようとしたところに信号無視した加害車(男性)が赤信号で交差点に進入、衝突 →全文を見る (12)自転車対自動二輪車事故判例(金額は概算額) (12-1)【東京地判平17.9.14】 4,040万円 旋盤工(62才)の男性が運転するオートバイが、朝、信号機のある交差点を直進していたところ、男子高校生が赤信号を無視して交差点に進入し、横断歩道上でバイクと衝突した。オートバイの男性は転倒して外傷 →全文を見る このページのトップへ |
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